浮気が原因で浮気相手や配偶者に慰謝料を請求する場合、慰謝料請求訴訟を提起することとなりますが、裁判は証拠がすべてです。
むやみに証拠を集めるのではなく、必要な証拠のポイントを良く見極めて集中的に効率よく集めることが重要です。
浮気(不貞行為)を証明する最良の証拠は、配偶者が浮気相手と行為に及んでいるところの写真や動画なのですが、浮気は密室で行われるのでそのような証拠(直接証拠)を確保するのは困難と言えます。
しかし、ある程度肉体関係が推測されるような状況にあれば、肉体関係はあったものとして扱われることになります。
例えば二人がラブホテルへ出入りしている写真が撮れれば不貞行為の有力な証拠になります。
一方で配偶者が浮気相手の自宅へ通っている場合などは不貞行為の証拠としては不十分なので、浮気相手の自宅へ出入りしている写真を複数日撮影します。
滞在時間、消灯した時刻の記録などの状況証拠(間接的証拠)を積み重ねる事によって不貞行為を立証していくことになります。
写真は、浮気相手の自宅へ出入りしている瞬間や二人がラブホテル等へ入る瞬間と出る瞬間をセットで最低でも2回以上分が必要です。(シティーホテルの場合は、客室に出入りするところを写真に撮らなければなりません)
1回の出入りだけの写真では「たまたま相談に乗っただけ」とか抗弁されるとそれ以上の追及が難しくなります。顔と建物(ラブホテルの看板等)が分かるように被写体に収め、出来るだけ多くの回数を撮影して 浮気行為が繰り返し続いていた事実を立証する必要があります。
あなたの心情や夫の行動、発言、態度、性生活などについて日々の日記を克明につけることです。
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慰謝料請求訴訟や、浮気が原因の離婚訴訟で、浮気をした側が言ってくる定番の言い逃れが「夫婦の婚姻関係はすでに破綻していた」との主張です。
「すでに破綻していた」という主張は破綻の事実証明が難しく、別居してなどいなければ夫婦関係破綻とは認められません。
この「夫婦の婚姻関係はすでに破綻していた」との主張を一発で突き崩す証拠が浮気後の性交渉です。
性交渉の有無は、「婚姻が継続していた」事実の最も有力な証明になります。
浮気の気配を感じたら、性交渉があった日付を記録するように心がけてください。
これは証拠など必要ありません。
「浮気が原因で円満だった夫婦関係が悪化し夫婦生活を続けるのが難しくなった!(不貞行為が夫婦の婚姻関係継続を阻害した)」とあなたが強く主張すればそれで済みます。
その他の間接証拠(※)を収集しておきます。 領収証・携帯送受信履歴・メール・録音・メモ・自身が書いた日記など…何でもかまいません。(民事訴訟においては、原則として証拠方法に制限はありません)
個々の証拠としては弱くても積み重ねればそれなりに有力な証拠となり得ます。
また、信頼のおける友人・知人に浮気の可能性や浮気の事実を相談しておきましょう。 (不貞行為が婚姻継続中にあった事実(時期)を陳述書などで客観的に証明してもらうため)
ある程度の証拠がそろったら子供を連れて別居します。出来れば実家等が良いです。(親権を得るための監護実績を作れる場所)
別居後、証拠をそろえて弁護士に相談した上で家庭裁判所へ離婚調停申立を行います。
浮気をされ、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟をする場合、裁判は証拠がすべてです。
むやみに証拠を集めるのではなく、必要な証拠のポイントを良く見極めて集中的に効率よく集めることが重要です。
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